おめこ

晴れる屋買取

2020年6月26日
今日久々に晴れる屋に買取にいったんだが、Tropical Islandを4枚出したはずなのに3枚しかカウントされてなかった。
残りの1枚はどこにいったんだ?
アベノマスクはこれをよろしく
マスクをしながら食事ができる機能性。
これならもらっておけばいざというとき助かりますね

FAさまへ

2020年3月24日


けんけんさまへ

2019年10月14日


エイプリル・フールなんやね!
安部ちゃんも大掛かりなことするな~


ベースさんへ

2016年1月5日

真空圧さんへ

2015年7月28日

併合罪

2015年6月30日
併合罪に関する刑法の諸規定及びそれらの立法の沿革に照らせば、刑法47条が、最も重い罪につき定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを併合罪全体に対する刑の長期とした(加重主義)のは、最も重い罪につき定めた刑の長期が併合罪全体に対する刑の上限になるという従前の制度(吸収主義)の不合理を克服しつつ、刑を併科する場合(併科主義)よりも併合罪全体に対する刑の上限を短く限定するためであって、それ以上の意味はない。
このような刑法47条の趣旨からすれば、併合罪全体に対する刑を量定するに当たっては、併合罪中の最も重い罪につき定めた法定刑の長期を1.5倍の限度で越えることはできるが、併合罪を構成する個別の罪について、その法定刑を越える趣旨のものとすることは許されない。




その上で量刑について「未成年者略取と逮捕監禁致傷については、法の許す範囲内で最も重い刑をもって臨むほかない。他方、窃盗については、逮捕監禁致傷との関連性を踏まえつつ、同種事犯における量刑との均衡も考慮しなければならない。上記の諸事情を総合考慮して、被告人を懲役11年に処するのが相当と判断した」と説明。つまりこれは、逮捕監禁致傷で最高刑の10年、窃盗で1年の計11年という足し算式の量刑であった。一方で「本件のような犯行が生じ得ることを考えたときに、国民の健全な法感情からして、逮捕監禁致傷の上限が懲役10年で軽すぎるとすれば、将来へ向けて法律を改正するほかはない」と言及し、山田裁判長は判決を読み上げたあと佐藤に向けて「判決は14年から11年に短縮されましたが、犯情がよいとか、情状酌量ということではけしてありません。一人の人間の人生を台無しにしたということを、十分に反省するよう、強く望みます」と説諭した。

この判決を受けた被害者家族は「9年2カ月15日に及ぶ長期監禁から無事保護されて、3年が過ぎようとしています。娘と私たち家族にとってこの時間の重さを今日の判決で求めることは到底できません。親として被告をこのような形でしか裁くことのできない現状に無念さを感じ、『許せない』という気持ちが高まるばかりです」とコメントした。10日後の12月20日、東京高検は「高裁判決は法令の解釈に重大な誤りがあり、破棄しなければ著しく正義に反する」として上告を決定した。一方、控訴審より担当となった佐藤の国選弁護人は判決を受け容れる方針であったが、佐藤は「二審判決は、一審の新潟地裁判決と同じように、事実誤認がある。また、二つの罪を合わせて懲役11年という判決も、不当に重いから不服である」とする自筆の上告書を提出し、こちらも上告することになった。



最高裁

最高裁判所第一法廷で上告審の弁論が行われ、検察側、弁護側双方が併合罪の解釈について意見陳述を行った。検察は「複数の犯罪行為が一人の人間に対して行われており、処断刑は犯罪行為と犯人の人格とを総合評価すべきもの」とし、懲役11年の高裁判決は軽すぎると主張した。弁護側は「検察側の主張では、恣意的、技術的に刑が加重される危険がある」「法治国家が長年培ってきた罪刑法定主義の原則に立つべき」と主張した。

7月10日、判決公判が開かれ、最高裁判所第一法廷の深沢武久裁判長は、二審判決を破棄して一審の懲役14年を支持し、佐藤側の控訴を棄却する判決を下した。これにより佐藤の刑は懲役14年で確定した。最高裁は併合罪の解釈について次のように結論づけた。



刑法47条は、併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し、修正された法定刑ともいうべきこの処断刑の範囲内で、併合罪を構成する各罪全体に対する具体的な刑を決することとした規定であり、処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに当たり、併合罪の構成単位である各罪についてあらかじめ個別的な量刑判断を行った上これを合算するようなことは、法律上予定されていないものと解するのが相当である。また、同条がいわゆる併科主義による過酷な結果の回避という趣旨を内包した規定であることは明らかであるが、そうした観点から問題となるのは、法によって形成される制度としての刑の枠、特にその上限であると考えられる。同条が、さらに不文の法規範として、併合罪を構成する各罪についてあらかじめ個別的に刑を量定することを前提に、その個別的な刑の量定に関して一定の制約を課していると解するのは、相当でないといわざるを得ない。
これを本件に即してみれば、刑法45条前段の併合罪の関係にある第一審判決の判事第1の罪(未成年者略取罪と逮捕監禁致傷罪が観念的競合の関係にあって後者の刑で処断されるもの)と同第2の罪(窃盗罪)について、同法47条に従って併合罪加重を行った場合には、同第1、第2の両罪全体に対する処断刑の範囲は、懲役3月以上15年以下となるのであって、量刑の当否という問題を別にすれば、上記の処断刑の範囲内で刑を決するについて、法律上特段の制約は存しないものというべきである。
したがって原判決には刑法47条の解釈適用を誤った法令違反があり、本件においては、これが判決に影響を及ぼし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反することは明らかである。

お腹すいた~

2015年6月23日

利根川幸雄 名言

2015年4月19日
「だまれ。。。ぶち殺すぞ!ゴミめら!!!」

「おまえらはシャバでの戦いに負けに負け、いまここにいる。」

「誰からも愛されることなく、貧窮し、ウジウジとな。人生の底辺を這って這って這い回っているのだ」

「負けて行き着く先が地獄うんぬんより、今ここがすでに地獄の釜の底だというのがまだわからんのか。」

「ただ糸は垂れている。およそ半数はこの釜の底から救い出される。お前らが今なすべきことは勝つこと。勝ってここから抜け出ること」

「心に刻め!!!勝つこと!!!勝つことだけが全てだ!!!」

「勝たなければゴミ!!!勝たなければ!!!勝たなければ!!」


毎回MTGの大会の前に動画を見ている。
そして今回のGP京都でも!!!




結果。。。




3-3のゴミでした。。。

GP京都一日目

2015年4月18日
地元有利を生かして今までデッキリストを書いてた。
今から寝る予定
おきれますように。。。

GP京都

2015年4月17日
いやー行ってきた

自分の中での地元での開催は2000年くらいで時が止まってる気がしないでもない

あのころ絵師でエリック・ピーターソンが来てたんだよな

今いたら別の意味でサイン会が本戦になりそう

しかし絵師になにか描いてもらうのも商売にするなんてケチくさいわ


外国人の数がはんぱない


まぁゆっくり3日間GPたのしもう

寒い

2015年2月2日コメント (1)

最近思うことがある。
コレクターとは?という事である。

系統だって言えばこういう種類に分けられるであろう
珍しいカードを集める
高いカードを集める
好きなカードを集める


自分は一番下なのだろう

最新の日記 一覧

<<  2025年4月  >>
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

お気に入り日記の更新

テーマ別日記一覧

まだテーマがありません

最新のコメント

この日記について

日記内を検索